過払い金返還請求裁判で0円和解
個人の取引履歴の開示を依頼するには、最低でも文書で3回、行政指導でも3回といわれています。
これ以上行なっても情報開示に至らない場合、訴訟へと移っていきます。
他にも、取引履歴の開示を請求したら、「0円和解をしましょう」と申し出てくる金融業者もあります。
この0円和解とは、まだ借りているお金が残っている場合、そのお金を0円とするので、過払い金の回収も終わりにしませんか、という提案をしてくるというものです。
まだ借りているお金が残っているのに、それを0円にしてくれると金融業者が提案してくるということは、明らかに過払い金が発生している時と考えられます。
結局のところ、0円和解をした方が金融業者にとって好都合のため、このような提案をしてくるということに過ぎません。
ですから、0円和解に応じる必要はありませんが、もし何らかの事情で0円和解に応じる必要がある場合には、取引履歴の開示を受けてひき直し計算を行ない、過払い金を正確に算出してから、応じるか応じないかを決定するということにした方が、良い場合が多くあります。
またさらに、もし個人で過払い金の回収を行なおうとする場合には、「当社では特定個人の情報を個人に開示していません」というような内容の文書が返ってくる場合があります。
社の方針として、個人には情報開示をしないというものです。
この場合には、やはり弁護士や行政書士に依頼しなければならなくなります。
もしどうしても取引履歴の開示に応じてくれない場合には、依頼人の記憶や何らかの資料、支払い後の明細などをもとに、おおよその引き直し計算をします。
その後に訴訟を起こしたとしても、この引き直し計算による過払い金の請求を続けていって構いません。
その後の交渉の過程や訴訟の過程で取引履歴を開示してくれたら、その時に再度ひき直し計算をして、正確な過払い金の請求を行なえばよいだけです。
そのため、若干高めに過払い金の請求を行なった方が、金融業者が取引履歴の開示をしてくる場合が多くなります。
他にも、過払い金の支払いをなかなかしてくれない場合にも、訴訟を起こしたりします。
2011年05月23日 |
カテゴリ:過払い金